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[刑罰本質論]
犯罪に対して刑罰を加えることはどのような意味があるのか,という刑罰本質論については,いままで多くの論議が展開され,現在でも一致した答えがあるわけではない。大別すれば,応報刑論と目的刑論がある。応報刑論と教育刑論が対立するとよくいわれるが,教育刑論は目的刑論の一種である。…
…その一は,〈罪が犯されたから〉というものであり,その二は,〈罪が犯されないようにするために〉というものであった。前者は応報刑論の原型であり,後者は目的刑論の原型である。この論争は,とくに啓蒙時代以来,近代刑法学の形成・展開過程で多くの論議を経て現在まで続けられている。…
※「応報刑論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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