災害で自宅を失った被災者の一時的な住まいとして、災害救助法に基づき自治体が提供する。期間は原則2年間。1戸当たりの広さは地域の実情や世帯構成に応じて決める。用地を確保してプレハブや木造の建設型と、民間の賃貸住宅を行政が借り上げる「みなし仮設住宅」がある。建設型は用地や一定の工期が必要だが、賃貸物件が少なかったり、住民のコミュニティー維持や被災者の見守りのしやすさを重視したりする場合に適している。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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