応急仮設住宅(読み)オウキュウカセツジュウタク

デジタル大辞泉 「応急仮設住宅」の意味・読み・例文・類語

おうきゅう‐かせつじゅうたく〔オウキフカセツヂユウタク〕【応急仮設住宅】

仮設住宅

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共同通信ニュース用語解説 「応急仮設住宅」の解説

応急仮設住宅

災害で自宅を失った被災者の一時的な住まいとして、災害救助法に基づき自治体が提供する。地震の場合、罹災りさい証明で全壊判定を受けた場合や、半壊だが公費解体する場合などに入居でき、期間は原則2年。プレハブ木造の建設型と、民間賃貸住宅を行政が借り上げる「みなし仮設住宅」がある。内閣府によると、2018年の西日本豪雨や胆振東部地震などでは、トレーラーハウスを建設型仮設住宅に活用した。畜舎農地に隣接した場所に設置した例がある。

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