デジタル大辞泉 「憲法改正禁止条項」の意味・読み・例文・類語 けんぽうかいせいきんし‐じょうこう〔ケンパフカイセイキンシデウカウ〕【憲法改正禁止条項】 憲法の条項のうち、改正が禁止されているものをいう。[補説]フランスやイタリアの憲法では、共和政体を憲法改正の対象にできないことが条文に明記されている。日本の憲法では、国民主権に反する憲法・法令等を排除するとした前文の第1段や、基本的人権を侵すことのできない永久の権利とした第11条や第97条が改正禁止条項にあたるとされる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例