民法820条は、子どもの利益のため親権者は子どもを監護したり、教育したりする義務や権利を有すると規定。その上で822条は、監護や教育に必要な範囲内で、親権者が子どもを懲戒することができるとしている。懲戒権の範囲について、政府はこれまで「時代の健全な社会常識で判断される」と国会で説明している。
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