成人病特約(読み)セイジンビョウトクヤク

デジタル大辞泉 「成人病特約」の意味・読み・例文・類語

せいじんびょう‐とくやく〔セイジンビヤウ‐〕【成人病特約】

生命保険における特約の一。癌がん・脳血管疾患・心疾患・高血圧性疾患・糖尿病の五大成人病で入院・手術をした場合に給付金が支払われる。成人病入院特約。
[補説]腎疾患・肝疾患を加えた七大生活習慣病特約もある。

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保険基礎用語集 「成人病特約」の解説

成人病特約

生命保険契約に付加する特約の一種を指します。この特約を付加すると、厚生省大臣官房統計情報部編疾病、傷害および死因統計分類提要の成人病、ガン、糖尿病、高血圧性疾患、心疾患、脳血管疾患のうち、定められた対象要因による入院、手術に対し、給付金が支払われます。

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