戦争被害受忍論

共同通信ニュース用語解説 「戦争被害受忍論」の解説

戦争被害受忍論

戦争という非常事態で発生した被害は「国民が等しく我慢しなければならず、国は補償する義務を負わない」とする考え方。1968年に在外財産補償請求事件の最高裁判決で初めて示された。80年には、原爆被害者対策に関する厚生相の私的諮問機関の意見にも盛り込まれた。空襲被害者らが起こした裁判で繰り返し引用され、国が戦後補償を拒否する根拠となってきた。一方で、2009年の東京大空襲訴訟東京地裁判決のように、受忍論をとらず立法による解決を促した判決もある。

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