日本大百科全書(ニッポニカ) 「戦後補償」の意味・わかりやすい解説
戦後補償
せんごほしょう
戦争時に生じた被害に対して国際法上の賠償請求権とは別に補償を行うこと。日本の場合、第二次世界大戦時、アジア諸国への侵略に際して与えた各種の損害に対して、戦後、政府間の賠償問題は対日講和条約(サンフランシスコ講和条約)や二国間条約で解決済みとしてきた。しかし、国交のない北朝鮮に対する補償のほか、従軍慰安婦や強制収用など、アジアや元連合国の戦争被害者個人に対する戦後補償問題は積み残されたままになっている。アメリカでは戦時中の日系人強制収容について謝罪・補償が行われたほか、ドイツでは国内外のナチス被害者に年金などの個人補償を行っている。
北朝鮮に関しては、1990年(平成2)9月に金丸信(かねまるしん)(1914―1996)、田辺誠(たなべまこと)(1922―2015)を団長とする自由民主党・日本社会党両党の代表団が同国を訪問し、朝鮮労働党との間で日朝両国の早期国交樹立と政府間交渉の開始を内容とする共同声明に署名した。同声明のなかで、36年間の日本による植民地支配に加えて「戦後45年間に朝鮮人民が受けた損失」に対しても「十分に公式的に謝罪を行い、償うべきである」ことが盛り込まれ、いわゆる「戦後補償」の実施を表明した。
一方、1990年代に入って北朝鮮、韓国(大韓民国)、フィリピンなどの外国人戦争被害者が日本政府などを相手取り、謝罪・補償を求める訴訟を急増させてきた。しかし、裁判所は戦争犠牲者の救済は立法政策の問題として訴訟を退けてきた。また、従軍慰安婦に対する償い事業として「女性のためのアジア平和国民基金」(略称、アジア女性基金)が設立されたものの民間基金によるもので、あくまでも政府は個人に対する戦後補償について国の法的責任を回避する姿勢を保持しているのが実状である。
[青木一能]
『戦後補償問題連絡委員会編『朝鮮植民地支配と戦後補償』(1992・岩波ブックレット)』▽『日本弁護士連合会編『日本の戦後補償』(1994・明石書店)』▽『松尾章一著『中国人戦争被害者と戦後補償』(1998・岩波ブックレット)』▽『内田雅敏著『「戦後補償」を考える』(講談社現代新書)』