デジタル大辞泉 「私的諮問機関」の意味・読み・例文・類語
してき‐しもんきかん〔‐シモンキクワン〕【私的諮問機関】
[補説]法令に基づいて設置される審議会の委員は公務員であり、審議会は公的機関として答申を提出する。これに対して、私的諮問機関には法的な制約がなく、出席者が私人として意見を表明・交換する場とされる。懇談会など私的諮問機関の報告・提言は、公的な諮問機関である審議会等の答申と同じように、実質的に行政運営に影響を及ぼし得る。
梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...