デジタル大辞泉 「私的諮問機関」の意味・読み・例文・類語
してき‐しもんきかん〔‐シモンキクワン〕【私的諮問機関】
[補説]法令に基づいて設置される審議会の委員は公務員であり、審議会は公的機関として答申を提出する。これに対して、私的諮問機関には法的な制約がなく、出席者が私人として意見を表明・交換する場とされる。懇談会など私的諮問機関の報告・提言は、公的な諮問機関である審議会等の答申と同じように、実質的に行政運営に影響を及ぼし得る。
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...