デジタル大辞泉 「私的諮問機関」の意味・読み・例文・類語
してき‐しもんきかん〔‐シモンキクワン〕【私的諮問機関】
[補説]法令に基づいて設置される審議会の委員は公務員であり、審議会は公的機関として答申を提出する。これに対して、私的諮問機関には法的な制約がなく、出席者が私人として意見を表明・交換する場とされる。懇談会など私的諮問機関の報告・提言は、公的な諮問機関である審議会等の答申と同じように、実質的に行政運営に影響を及ぼし得る。
新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...