日本大百科全書(ニッポニカ) 「所有者抵当」の意味・わかりやすい解説
所有者抵当
しょゆうしゃていとう
Eigentümerhypothek ドイツ語
不動産所有者が自己所有の不動産のうえに自ら抵当権をもつこと。債務者甲が債権者乙・丙のために自己所有の不動産にそれぞれ一番抵当権・二番抵当権を設定している場合に、甲が一番抵当権者乙に対して債務を弁済すると、所有者抵当を認める制度のもとでは、甲自身が一番抵当権者となり、丙は依然として二番抵当権者にとどまる。甲は自己が有する一番抵当権を利用して再度金融を得ることができるわけである。これが所有者抵当の重要な機能の一つである。これはドイツ民法の認めた近代抵当権の一特質であるが、日本の民法ではこの制度はとられていない。日本では、乙が弁済を受けると、乙の債権とともに一番抵当権は当然に消滅し、丙の二番抵当権が一番抵当権に昇格する。所有者抵当のほうが合理的であるとして、これを認めるべきだという意見もある。
[高橋康之・野澤正充]