出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…他人の所有物が時効や遺失物拾得によって自分のものになるときは,その他人から権利を引き継がず,自分が他人とは無関係に独立して権利を取得すると考えられ,これを原始取得という。他方,他人から物を買い受けたり,子が親の財産を相続するときは,その他人ないし親がすでにもっていた権利にもとづいて伝来的に取得するが,これを承継取得という。これらは法律的なとらえ方による区別であって,必ずしも常識的な感覚に合致するとは限らない。…
…所有権は消滅時効にかかることもない。所有権の取得原因は第1は承継取得である。これは売買,贈与,交換,相続,遺贈などである。…
※「承継取得」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」