ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「抱合せ増資」の意味・わかりやすい解説
抱合せ増資
だきあわせぞうし
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… 株式会社では,現行商法においては授権資本制が採用されており,資本の額は定款の記載事項でないため,定款変更の手続によることなく,授権株式数の範囲内では法の定める各事由により資本が増加する。具体的には,通常の新株発行,法定準備金(準備金)の資本組入れ(商法293条ノ3),抱合せ増資(通常の新株発行と,法定準備金または配当可能利益の資本組入れにともなういわゆる無償交付とを組み合わせた中間的形態。280条ノ9ノ2),配当可能利益の資本組入れ(293条ノ2)のほか,転換社債権者により転換権が行使された場合,新株引受権付社債(〈株式買取権付社債〉の項参照)権者により新株引受権が行使された場合,吸収合併(〈合併〉の項参照)に際して存続会社の資本が増加される場合である。…
※「抱合せ増資」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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