山川 日本史小辞典 改訂新版 「押籠」の解説
押籠
おしこめ
獄舎やその他の場所に罪人を隔離する刑罰。「御成敗式目」で召籠(めしこめ)とか召禁などと表記される刑罰も同じ。古代末に検非違使庁(けびいしちょう)の実務のなかから誕生し,中世の主要な刑罰の一つとなった。律の徒刑(ずけい)や近代刑法の懲役刑とは異なり,罪人の教育を目的とする労役が科せられない。社会からたんに排除しようとする消極的刑罰で,流罪が社会の外域への追放的排除であるのに対して,押籠は社会の内部に設置された一所への隔離的排除であった。罪人を人格劣等な教育対象とみないという意味で,罪人の名誉が重んじられているともいえる。近世になるとおもに押込と書かれ,閉門・逼塞(ひっそく)・遠慮・差控(さしひかえ)とならんで,主として武士が自宅謹慎する刑罰の一種をさすようになった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報