刑罰の名称。鎌倉時代からこの語はあって,中世ではみずから謹慎することで刑罰ではなかったが,江戸時代には刑罰の名称となった。江戸幕府法では武士と僧に科せられる刑で,屋敷の門を閉じ,昼夜とも当人および内外の者の出入りを禁じ,ただ病気のときには夜中に医師を招き,また出火,類焼にあたっては消防,避難することは許されていた。自由刑と名誉刑との性質をもつ刑罰で,これより軽いものとして〈逼塞(ひつそく)〉〈遠慮〉〈戸〆(とじめ)〉〈押込(おしこめ)〉があった。前2者は武士と僧に科するもの。逼塞は門を閉じるが,夜間は潜門(くぐりもん)から目だたぬように出入りすることを許すもの。遠慮も門は閉じるが,潜門は引き寄せておけばよく,夜間には目だたぬように出入りすることを許すもの。戸〆は庶民に科するもの。門戸を釘〆にする。のちにはほとんど行われなかった。押込は武士,僧,庶民に科するもの。門を閉じ外出を禁止するものであった。
執筆者:平松 義郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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江戸時代,武士および僧侶に対して科せられた謹慎刑。中世では,みずから屋敷内にこもり謹慎することを意味したが,近世には刑罰となった。門を閉じ窓を塞がれ,謹慎させられたが,戸〆のように釘〆にする必要はなかった。遠慮・逼塞(ひっそく)より重く,蟄居(ちっきょ)より軽い。50日から100日の間,門の出入りを一切禁止された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
江戸時代、武士、僧侶(そうりょ)に科せられた刑。門を閉じて窓をふさぎ、昼夜とも出入りを禁じたが、釘締(くぎじめ)にする必要はなかった。ただし病気の際は医師を招くこともでき、火事の際は屋敷内の火を防ぐのは差し支えなく、また屋敷が危うくなった場合には屋敷を立ち退くことが許された。
[石井良助]
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