出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
新律綱領(1870)・旧刑法(1880)に定められた刑罰。新律綱領では「各府藩県其徒場ニ入レ地方ノ便宜ニ従ヒ,強弱ノ力ヲ量リ各業ヲ与ヘテ役使ス」とし,刑期は1年から最高3年。その後改定律例(1873)で笞・杖・徒・流の4種の刑は懲役と改められた。旧刑法にも無期・有期2種類の徒刑が定められたが,現行刑法で懲役に一本化された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…やがて,フランス刑法を範とした旧刑法(1870公布)は,きわめて多様な自由刑を認めたために,刑名も多くなった。死刑,徒刑,流刑,懲役,禁獄(以上,重罪の主刑),禁錮,罰金(以上,軽罪の主刑),拘留,科料(以上,違警罪の主刑),および,剝奪公権,停止公権,禁治産,監視,罰金,没収(以上,付加刑)がそれであった。現行刑法(1907公布)は,刑の種類をはるかに制限し,徒刑(とけい),流刑(いずれも,犯罪人を離島などの遠隔地に送致し,その地において有期または無期間滞在させる刑。…
※「徒刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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