担保付社債信託(読み)たんぽつきしゃさいしんたく

百科事典マイペディア 「担保付社債信託」の意味・わかりやすい解説

担保付社債信託【たんぽつきしゃさいしんたく】

担保付社債信託法1905年)に基づき,担保付社債発行者委託者)が社債権者(受益者)のために設定した担保権信託信託会社は社債権者のために担保権を管理保全し,発行者が元利払いを怠るときは担保権を実行し,換価処分により社債の弁済をはかる。
→関連項目信託信託会社

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世界大百科事典(旧版)内の担保付社債信託の言及

【信託】より

…それだけ受益者の法的地位が強化されたわけであり,これが英米法系の諸国において信託を契約と並ぶ一般的な法制度として発展させたおもな原因である。日本では1905年の担保付社債信託法によって信託思想が導入され,22年の信託法および信託業法によって一般的な信託制度の法制化が実現した。
[信託の種類]
 信託には大別すると私益信託と公益信託の2種がある。…

※「担保付社債信託」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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