拘束介護(読み)こうそくかいご

日本大百科全書(ニッポニカ) 「拘束介護」の意味・わかりやすい解説

拘束介護
こうそくかいご

介護保険施設などで、高齢者を紐(ひも)や抑制帯などを用いてベッド車椅子(いす)に縛りつけるなど、身体の自由を奪う拘束によって介護を行うこと。身体拘束の目的には、徘徊(はいかい)やベッドからの転落および車椅子からのずり落ちや立ち上がり防止点滴や経管栄養チューブの抜去行為の防止、他人への迷惑行為の防止などがあげられるが、緊急やむをえない場合を除き、高齢者虐待防止法により原則禁じられている行為である。緊急やむをえない場合とは、本人や他人の生命や身体が危険にさらされる可能性がきわめて高い場合で、身体拘束以外に介護方法がないこと、また身体拘束が一時的なものであること、これらすべての条件を満たしていなければならない。また身体拘束を行う場合は、必要性を施設全体で判断して拘束に関する記録を残し、拘束の内容や期間などを本人および家族に説明して理解を求める必要がある。

 近年、とくに無認可介護施設などでの拘束介護が社会問題化しており、厚生労働省の身体拘束ゼロ作戦推進会議では、過剰な拘束を防止するために「身体拘束ゼロへの手引き」を発行し、身体拘束が許される条件と拘束の実際について、具体的で詳細な指針を提示している。

[編集部 2016年7月19日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

知恵蔵mini 「拘束介護」の解説

拘束介護

老人施設や病院などで、認知症などの高齢者をひもや抑制帯、ミトンなどの道具を使用して、ベッドや車椅子に縛るなど、身体拘束を行って介護をしている状況を指す言葉。部屋に閉じ込めて出られないようにする、あるいは、向精神薬を飲ませて動けなくすることも身体拘束に当たる。治療支障が出る、あるいは徘徊や事故防止のためというのが拘束介護の主な理由である。2014年11月9日、朝日新聞特別養護老人ホームなどに入居できていない高齢者が利用している介護保険制度適用外の、いわゆる制度外老人ホームのある施設において、拘束介護が行われている実態を報じた。このような身体拘束に当たる行為は高齢者虐待防止法によって禁じられている。

(2014-11-28)

出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報

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