共同通信ニュース用語解説 「拾得物の管理」の解説
拾得物の管理
遺失物法に基づき、警察に届けられた拾得物の保管は3カ月間と定められている。期間内に持ち主に戻ると、持ち主は拾った人に対して価格の5~20%の「報労金」を支払う義務が生じる。持ち主が現れない場合は拾った人のものになる。拾った人が放棄すれば都道府県の財産となり、現金は収入に、物品は売却や処分される。2007年の改正法施行で特例施設占有者制度が設けられ、鉄道やバスなどの公共交通機関とホテルや百貨店などの事業者も、警察と同様に拾得物を保管、処分できるようになった。
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