拾得物の管理

共同通信ニュース用語解説 「拾得物の管理」の解説

拾得物の管理

遺失物法に基づき、警察に届けられた拾得物保管は3カ月間と定められている。期間内に持ち主に戻ると、持ち主は拾った人に対して価格の5~20%の「報労金」を支払う義務が生じる。持ち主が現れない場合は拾った人のものになる。拾った人が放棄すれば都道府県財産となり、現金は収入に、物品売却や処分される。2007年の改正法施行で特例施設占有者制度が設けられ、鉄道バスなどの公共交通機関ホテル百貨店などの事業者も、警察と同様に拾得物を保管、処分できるようになった。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

今日のキーワード

苦肉の策

敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...

苦肉の策の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android