営業所(読み)エイギョウショ(その他表記)Handelsniederlassung

デジタル大辞泉 「営業所」の意味・読み・例文・類語

えいぎょう‐しょ〔エイゲフ‐〕【営業所】

営業活動の中心となる場所

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精選版 日本国語大辞典 「営業所」の意味・読み・例文・類語

えいぎょう‐しょエイゲフ‥【営業所】

  1. 〘 名詞 〙 営業活動が行なわれる場所。営業の本拠となる場所。
    1. [初出の実例]「其営業所の裁判所に備へたる商業登記簿に」(出典:商法(明治三二年)(1899)九条)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「営業所」の意味・わかりやすい解説

営業所
えいぎょうしょ
Handelsniederlassung

商人営業に関して指揮をする責任者の所在する場所。ある程度の独立した指揮権をもつ者が存在すれば営業所となり,またそれを必要とする。したがって数個の営業所がある場合は,それぞれの営業所は全体を統制する営業所 (本店) と,統制される営業所 (支店) のいずれかである。会社では本店・支店ともに登記される (商法) 。営業所は商業登記裁判管轄の標準地 (民事訴訟法) であり,債務履行の場所となる。

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世界大百科事典(旧版)内の営業所の言及

【営業】より

…なお,営業は禁止・制限されなくても営業の態様が制限される場合がある(商標法,特許法,不正競争防止法,独占禁止法などによる制限)。
[営業所]
 商人が営業活動を円滑に行うためには営業に関する人的施設(商業使用人,代理商)および物的施設(営業所,商号,商業帳簿)が必要である。この物的施設のうち,営業活動の中心たる場所が営業所である。…

【国際商法】より

… 日本の従来の国際私法理論では,条約や特別法のある場合,あるいは事柄の性質上適用することが妥当でない場合を除いて,商事についても一般原則である法例3条以下の規定によるものとされる。特別法としては,手形法88条以下,小切手法76条以下の規定があり,事柄の性質上特別の考慮を必要とする場合としては,船舶所有権など海上企業の法律関係につき,後で述べるいわゆる旗国法を準拠法とする場合,あるいはひろく商事活動においては,住所より営業所の観念が重要性をもつというような場合が考えられる。例えば,1966年ポーランド国際私法9条3項,27条,78年オーストリア国際私法36条,38条,39条,80年のEC契約準拠法条約4条,86年ドイツ民法施行法28条,87年スイス国際私法117条,126条,135条,136条,139条などでは,営業所の観念に基づいて準拠法を定めている。…

※「営業所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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