百科事典マイペディア 「指定金銭信託」の意味・わかりやすい解説
指定金銭信託【していきんせんしんたく】
→関連項目年金信託
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
「金銭信託」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
… 金銭信託には次の三つがある。(1)無指定金銭信託 法令上運用の種類・範囲が限定され,その結果,妙味ある運用がなしえないため実例は皆無である。(2)特定金銭信託 運用方法を特定した金銭信託で,金銭を信託する際に受託者(信託銀行など)に対し運用の目的物と条件(融資先の名称,金額,期間,利率,担保など)を確定して指示するものである。…
※「指定金銭信託」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
2022年度から実施されている高校の現行学習指導要領で必修となった科目。実社会や実生活で必要となる国語力の育成を狙いとし、「話す・聞く」「書く」「読む」の3領域で思考力や表現力を育てる。教科書作りの...