指定金銭信託(読み)していきんせんしんたく

百科事典マイペディア 「指定金銭信託」の意味・わかりやすい解説

指定金銭信託【していきんせんしんたく】

運用方法を貸付金,割引手形,公社債,銀行預金など一定範囲に指定した金銭信託。実際には委託者は信託約款記載の運用方法を承認し,具体的運用を信託会社に一任するもの。指定金銭信託単独運用と指定金銭信託合同運用とに分類される。日本独自の発展をみた指定金銭信託合同運用は,特に元本保証,利益補足の特約をつけることが許され,利殖性資金を吸収して金銭信託の中心をしめている。→貸付信託
→関連項目年金信託

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「指定金銭信託」の意味・わかりやすい解説

指定金銭信託
していきんせんしんたく

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世界大百科事典(旧版)内の指定金銭信託の言及

【金銭信託】より

… 金銭信託には次の三つがある。(1)無指定金銭信託 法令上運用の種類・範囲が限定され,その結果,妙味ある運用がなしえないため実例は皆無である。(2)特定金銭信託 運用方法を特定した金銭信託で,金銭を信託する際に受託者(信託銀行など)に対し運用の目的物と条件(融資先の名称,金額,期間,利率,担保など)を確定して指示するものである。…

※「指定金銭信託」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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