年金信託(読み)ねんきんしんたく

日本大百科全書(ニッポニカ) 「年金信託」の意味・わかりやすい解説

年金信託
ねんきんしんたく

企業等から拠出された掛金管理運用して従業員等に年金給付を行う信託日本では1962年(昭和37)の税法改正で、掛金の損金算入が認められてから急速に発展した。税法の要件を満たすものは適格年金とよばれる。1965年から調整年金(一定要件を備えた企業年金で、国家厚生年金保険の一部を代行するもの)も発足した。制度的には年金数理を使い信託方式によって年金給付を行うが、単独運用指定金銭信託一種で、信託業務を営む銀行だけに取扱いが認められた。巨額の資金を運用する年金信託は、社会保障の一環を担うとともに、機関投資家としても証券市場に大きな影響力をもっている。2008年(平成20)3月末時点で、その受託残高は36兆3706億円に及んでいる。

[麻島昭一]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「年金信託」の意味・わかりやすい解説

年金信託【ねんきんしんたく】

信託型の企業年金をさし,指定金銭信託単独運用の一種。企業(委託者)が基金を信託し,信託会社制度設計,基金管理運用,退職従業員(受益者)への年金給付を行う。日本では1962年に開始
→関連項目信託

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「年金信託」の意味・わかりやすい解説

年金信託
ねんきんしんたく

企業 (団体) からその従業員の退職年金給付にあてる資金の管理,運用を目的として信託会社が引受ける制度。 (1) 適格年金信託,(2) 厚生年金基金信託 (調整年金) ,(3) 非適格年金信託があり,(1) (2) は単独運用指定金銭信託に限定されるが,(3) は単独運用指定金銭信託だけでなく特定金銭信託,合同運用指定金銭信託などさまざまである。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android