振込め詐欺救済法(読み)フリコメサギキュウサイホウ

デジタル大辞泉 「振込め詐欺救済法」の意味・読み・例文・類語

ふりこめさぎ‐きゅうさいほう〔‐キウサイハフ〕【振(り)込め詐欺救済法】

《「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」の通称振り込め詐欺による財産被害を迅速に回復するための法律。平成19年(2007)12月に成立。翌年6月施行。捜査機関からの情報提供などにより、金融機関は犯罪利用預金口座の疑いのある口座を凍結預金保険機構預金債権の消滅手続き(口座情報の公告)を依頼する。債権消滅後に被害回復分配金が被害者に支払われる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android