ASCII.jpデジタル用語辞典の解説
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預金者の保護と金融システムの安定などを目的とする預金保険制度を運営するための認可法人。アメリカの連邦預金保険公社(FDIC)をモデルに、政府、日本銀行、民間金融機関が1971年(昭和46)に共同出資して設立した。銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などの加入金融機関から保険料を徴収し、破綻(はたん)した金融機関の預金者へのペイオフや破綻機関の業務を引き継ぐ受け皿機関への資金援助を主業務としている。1990年代に入ると、バブル経済の崩壊で金融機関の破綻が急増したため、公的資金の注入などによる資本増強、金融危機時の一時国有化、整理回収機構への出資などの新たな業務が加わった。
金融機関が破綻した場合、預金保険機構は破綻機関の業務を引き継ぐ金融機関への資金援助か、破綻機関の預金者へのペイオフの、いずれかコストがかからないほうを選択する。ただ日本でペイオフが実施されたことは一度もなく、1992年度(平成4)以降2008年度末までに、181金融機関への資金援助を実施した。ペイオフ実施の場合、同一預金者が同一金融機関に保有する複数の預貯金口座を集約(名寄せ)したうえで、元本1000万円とその利息までを払い戻す(ただし決済用預金は全額払戻し)。これを上回る預金額は、金融機関の破綻状況に応じて払い戻す。
1990年代後半からの金融不安に際し、預金保険機構には旧経営陣にかわって破綻機関の業務を運営する金融整理管財人業務、一時的に破綻機関の事業を譲り受けるブリッジバンク(承継銀行)の設立、旧経営陣の責任追及業務などが加わった。また、内閣総理大臣が金融危機と認定した場合には、預金の全額保護、公的資金の注入、一時国有化などの対応ができることになった。さらに2008年の振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)の施行で、詐欺被害者に被害金を返すための手続も担当している。預金者保護や金融安定化などのため七つの独立した勘定を機構内にもっており、2008年6月末で7勘定の資金調達額は合計7兆円に達している。
[矢野 武]
…預金者等の保護を図るため,金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に預金者等に対して保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか,破綻金融機関に係る合併等に対して適切な資金援助等を行い,もって信用秩序の維持に資することを目的とする制度である。預金保険法に基づき71年7月に特別法人の〈預金保険機構〉が設立された。その機能は,当初,保険金の支払に限定されていたが,86年7月に破綻金融機関を合併や事業譲受により救済する金融機関に対する資金援助が加わった。…
※「預金保険機構」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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