刑事訴訟法上は、一定の場所、物または人の身体について、物または人の発見を目的として行われる強制処分をいう。憲法は、何人(なんぴと)も、その住居、書類および所持品について、侵入、捜索および押収を受けることのない権利は、適法な逮捕に伴う場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所および押収する物を明示する令状がなければ、侵されないと規定している(憲法35条1項)。さらに、捜索または押収は、権限を有する司法官憲(裁判官)が発する各別の令状により、これを行うと規定し(同法35条2項)、いわゆる令状主義の原則を定めている。したがって、令状による捜索が原則であり、令状によらない捜索は例外である。捜索は、捜査機関が行う場合と裁判所が行う場合とがある。
検察官、検察事務官または司法警察職員は、犯罪の捜査に必要な場合、裁判官の発する捜索状により捜索をすることができる。捜索状は、差押状と一括して捜索差押許可状として発付される場合が多い。なお、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない(刑事訴訟法218条)。ただし、例外として、検察官、検察事務官または司法警察職員は、被疑者を逮捕する場合において、必要があるときは、令状なくして、人の住居または人の看守する邸宅、建造物もしくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること、逮捕の現場で捜索を行うことができる(同法220条1項・3項・4項)。次に、裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物または住居その他の場所について、捜索をすることができる。被告人以外の者のそれについては、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索することができる(同法102条)。公判廷外における捜索には、捜索状を必要とする(同法106条)。
電磁的記録物の捜索・差押えの方法については、2011年(平成23)の刑事訴訟法改正により、コンピュータによる情報処理の高度化に伴ういわゆるハイテク犯罪に対処するための電磁的記録物に関する新たな捜査手続が創設された。電磁的記録物の差押えの執行方法につき、本来の差押えの代替処分としての電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷しまたは移転してする差押え形態が創設され(同法110条の2)、これに伴って捜索の方法としての接続先記録媒体へのアクセスに関する明文規定が設けられた。すなわち、捜索差押許可状により特定のコンピュータを捜索したところ、目的とする電磁的記録が当該コンピュータに接続している別のコンピュータに蔵置されていることが判明した場合に、当該コンピュータに接続している記録媒体からその電磁的記録媒体を当該コンピュータまたは他の記録媒体に複写したうえ、当該コンピュータまたは記録媒体を差し押さえることができることとされた(同法99条2項、218条2項)。この場合、探索的な捜索を防止するために、複写対象に関して、当該コンピュータで作成もしくは変更をした電磁的記録または当該コンピュータで変更もしくは消去することができるとされている電磁的記録に限定され、かつ、当該電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況のあるものという限定が加えられた。
接続している記録媒体が外国領域内にある場合につき、サイバー犯罪に関する条約は、公に利用可能な蔵置されたコンピュータ・データにアクセスすることおよび当該データを自国に開示する正当な権限を有する者の合法的かつ任意の同意が得られる場合には、国境を越えるアクセスができると規定している(サイバー犯罪に関する条約32条)。このような条件が整わない場合は国際捜査共助の問題となる。なお、コンピュータ技術の複雑化に伴って捜索・差押えの執行を確保するために、捜索・差押えの処分を受ける者に対し、コンピュータの操作その他の必要な協力を求めることができるとされ(刑事訴訟法111条の2)、また、電磁的記録の追跡に必要な通信記録の保存を通信事業者に対して原則として30日を超えない期間を定めて要請することができることとされた(同法197条3項)。
[内田一郎・田口守一 2018年4月18日]
刑事手続における強制処分の一種で,官憲が一定の場所(住居,人の身体など)で物または人を捜すことをいう。住居における捜索は,俗に家宅捜索ともいう。憲法によって,何人も,逮捕の場合を除いては,司法官憲(裁判官)が正当な理由に基づいて,捜索の場所と押収すべき物を明示して発付する個別的な令状によらなければ,住居,所持品等の捜索を受けない権利を保障されている(日本国憲法35条)。したがって,司法警察職員などの捜査機関が捜索をするには,原則として裁判官に令状の発付を求めなければならない(刑事訴訟法218条1項)。この令状は,通常,差押えのための令状と一体にして,捜索差押許可状という形式で作られる。警察部内の規則は,たとえ住居主の承諾がある場合でも,警察官が令状なしに家宅捜索を行うことを禁じている(犯罪捜査規範108条)。ただし,捜査機関は,被疑者を逮捕する場合には,令状なしに人の住居などに立ち入って被疑者を捜索し,またその現場で証拠物などを捜索することができる(刑事訴訟法220条)。裁判所または裁判官が捜索をするときも,公判廷でする場合以外は捜索状を発してこれを執行させる(102,106,108条)。
捜索差押許可状または捜索状を執行するには,処分を受ける者に,これらの令状を示し,住居主などを立ち会わせなければならない(110,114条,222条1項)。捜索状の執行には,検察官,身柄を拘束されていない被告人,および弁護人の立会権が認められている(113条)。
なお,狭義の刑事手続以外に,税関職員等による捜索の制度がある(関税法121条等)。
執筆者:後藤 昭
軍艦や軍用航空機等が,外国船舶に対して,拿捕(だほ)すべき事由の有無を確認するため,臨検士官を派遣して臨検を行い,さらに船体や積荷を実際に検査すること。臨検との用語上の区別は必ずしも明確ではない。戦時における捕獲権行使の手続の一部として,また,平時においても,公海における海賊行為,奴隷取引,特別の条約に基づく違反漁業の取締り等の際に行われる。外国の民間航空機に対し,降着を命じて捜索を行うことも認められているが,技術的制約から,船舶に対する捜索に比べ,行われる例は少ない。
執筆者:田中 忠
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…臨検士官はまず船舶書類を検査し,疑いが晴れれば船を解放するが,疑いが残る場合,さらに船体や積荷を実際に調査する。この一連の手続のうち,書類検査までを臨検,船体や積荷の検査を捜索と呼んで区別する説が一般的であるが,条約や外国の法令の用例では,必ずしもその区別は明確ではない。臨検と捜索を区別せず全体の手続を臨検捜索visit and searchと呼ぶ用例や,臨検visit,boardまたは捜索searchという語がこの手続の全体をさして用いられる場合が少なくない。…
※「捜索」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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