捜索(読み)ソウサク

デジタル大辞泉 「捜索」の意味・読み・例文・類語

そう‐さく〔サウ‐〕【捜索】

[名](スル)
行方不明の人や物をさがし求めること。「遭難者捜索する」「捜索願」
刑事訴訟法に基づき、裁判所検察官司法警察職員などが、証拠物件や犯人を発見するために、人の身体・物件・住居などを強制的に調べること。「家宅捜索
[類語]捜査探索捜し物探る探す調べる洗う当たる調査探査踏査精査尋ねるあさる探し求める物色する求める見出す探り出す探し出す探り当てる探し当てる探りを入れる模索渉猟家捜し穿鑿ほじくる粗探し探求探検検索手探り

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精選版 日本国語大辞典 「捜索」の意味・読み・例文・類語

そう‐さくサウ‥【捜索】

  1. 〘 名詞 〙 ( 「そう」は「捜」の慣用音 )
  2. さがしもとめること。さがしたずねること。しゅうさく。
    1. [初出の実例]「以十九日官使到来。即官使寺家相共、一日同時僂捜索畢」(出典:法隆寺東院縁起‐文治二年(1186)一二月二三日・法隆寺三綱等請文)
    2. 「近処を捜索し、若干(そこばく)の尖字の石碑を看出して」(出典:西国立志編(1870‐71)〈中村正直訳〉四)
    3. [その他の文献]〔漢書‐西域〕
  3. 裁判所・検察官・司法警察職員などが、証拠物件や犯人を発見するために、人の身体、家宅、物件などを強制的に取り調べること。捜査機関が行なうときは、原則として裁判官の発する令状を必要とする。また、戦時、交戦国の軍艦が船舶を捕獲する際、船内を検査することにもいう。
    1. [初出の実例]「室内を捜索して書面数通を取押へられたり」(出典:雪中梅(1886)〈末広鉄腸〉上)

しゅう‐さくシウ‥【捜索】

  1. 〘 名詞 〙 ( 「しゅう」は「捜」の漢音 ) さがしたずねること。さがし求めること。そうさく。〔漢語字類(1869)〕
    1. [初出の実例]「日夜之を捜索(シウサク)すれども未だ其踪跡を詳知するを得ず」(出典:花柳春話(1878‐79)〈織田純一郎訳〉六五)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「捜索」の意味・わかりやすい解説

捜索
そうさく

刑事訴訟法上は、一定の場所、物または人の身体について、物または人の発見を目的として行われる強制処分をいう。憲法は、何人(なんぴと)も、その住居、書類および所持品について、侵入、捜索および押収を受けることのない権利は、適法な逮捕に伴う場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所および押収する物を明示する令状がなければ、侵されないと規定している(憲法35条1項)。さらに、捜索または押収は、権限を有する司法官憲(裁判官)が発する各別の令状により、これを行うと規定し(同法35条2項)、いわゆる令状主義の原則を定めている。したがって、令状による捜索が原則であり、令状によらない捜索は例外である。捜索は、捜査機関が行う場合と裁判所が行う場合とがある。

 検察官、検察事務官または司法警察職員は、犯罪の捜査に必要な場合、裁判官の発する捜索状により捜索をすることができる。捜索状は、差押状と一括して捜索差押許可状として発付される場合が多い。なお、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない(刑事訴訟法218条)。ただし、例外として、検察官、検察事務官または司法警察職員は、被疑者を逮捕する場合において、必要があるときは、令状なくして、人の住居または人の看守する邸宅建造物もしくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること、逮捕の現場で捜索を行うことができる(同法220条1項・3項・4項)。次に、裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物または住居その他の場所について、捜索をすることができる。被告人以外の者のそれについては、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索することができる(同法102条)。公判廷外における捜索には、捜索状を必要とする(同法106条)。

 電磁的記録物の捜索・差押えの方法については、2011年(平成23)の刑事訴訟法改正により、コンピュータによる情報処理の高度化に伴ういわゆるハイテク犯罪に対処するための電磁的記録物に関する新たな捜査手続が創設された。電磁的記録物の差押えの執行方法につき、本来の差押えの代替処分としての電磁的記録を他の記録媒体複写し、印刷しまたは移転してする差押え形態が創設され(同法110条の2)、これに伴って捜索の方法としての接続先記録媒体へのアクセスに関する明文規定が設けられた。すなわち、捜索差押許可状により特定のコンピュータを捜索したところ、目的とする電磁的記録が当該コンピュータに接続している別のコンピュータに蔵置されていることが判明した場合に、当該コンピュータに接続している記録媒体からその電磁的記録媒体を当該コンピュータまたは他の記録媒体に複写したうえ、当該コンピュータまたは記録媒体を差し押さえることができることとされた(同法99条2項、218条2項)。この場合、探索的な捜索を防止するために、複写対象に関して、当該コンピュータで作成もしくは変更をした電磁的記録または当該コンピュータで変更もしくは消去することができるとされている電磁的記録に限定され、かつ、当該電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況のあるものという限定が加えられた。

 接続している記録媒体が外国領域内にある場合につき、サイバー犯罪に関する条約は、公に利用可能な蔵置されたコンピュータ・データにアクセスすることおよび当該データを自国に開示する正当な権限を有する者の合法的かつ任意の同意が得られる場合には、国境を越えるアクセスができると規定している(サイバー犯罪に関する条約32条)。このような条件が整わない場合は国際捜査共助の問題となる。なお、コンピュータ技術の複雑化に伴って捜索・差押えの執行を確保するために、捜索・差押えの処分を受ける者に対し、コンピュータの操作その他の必要な協力を求めることができるとされ(刑事訴訟法111条の2)、また、電磁的記録の追跡に必要な通信記録の保存を通信事業者に対して原則として30日を超えない期間を定めて要請することができることとされた(同法197条3項)。

[内田一郎・田口守一 2018年4月18日]

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改訂新版 世界大百科事典 「捜索」の意味・わかりやすい解説

捜索 (そうさく)

刑事手続における強制処分の一種で,官憲が一定の場所(住居,人の身体など)で物または人を捜すことをいう。住居における捜索は,俗に家宅捜索ともいう。憲法によって,何人も,逮捕の場合を除いては,司法官憲(裁判官)が正当な理由に基づいて,捜索の場所と押収すべき物を明示して発付する個別的な令状によらなければ,住居,所持品等の捜索を受けない権利を保障されている(日本国憲法35条)。したがって,司法警察職員などの捜査機関が捜索をするには,原則として裁判官に令状の発付を求めなければならない(刑事訴訟法218条1項)。この令状は,通常,差押えのための令状と一体にして,捜索差押許可状という形式で作られる。警察部内の規則は,たとえ住居主の承諾がある場合でも,警察官が令状なしに家宅捜索を行うことを禁じている(犯罪捜査規範108条)。ただし,捜査機関は,被疑者を逮捕する場合には,令状なしに人の住居などに立ち入って被疑者を捜索し,またその現場で証拠物などを捜索することができる(刑事訴訟法220条)。裁判所または裁判官が捜索をするときも,公判廷でする場合以外は捜索状を発してこれを執行させる(102,106,108条)。

 捜索差押許可状または捜索状を執行するには,処分を受ける者に,これらの令状を示し,住居主などを立ち会わせなければならない(110,114条,222条1項)。捜索状の執行には,検察官,身柄を拘束されていない被告人,および弁護人の立会権が認められている(113条)。

 なお,狭義の刑事手続以外に,税関職員等による捜索の制度がある(関税法121条等)。
執筆者:

軍艦や軍用航空機等が,外国船舶に対して,拿捕(だほ)すべき事由の有無を確認するため,臨検士官を派遣して臨検を行い,さらに船体や積荷を実際に検査すること。臨検との用語上の区別は必ずしも明確ではない。戦時における捕獲権行使の手続の一部として,また,平時においても,公海における海賊行為,奴隷取引,特別の条約に基づく違反漁業の取締り等の際に行われる。外国の民間航空機に対し,降着を命じて捜索を行うことも認められているが,技術的制約から,船舶に対する捜索に比べ,行われる例は少ない。
執筆者:

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百科事典マイペディア 「捜索」の意味・わかりやすい解説

捜索【そうさく】

捜査の一手段で,被疑者被告人または証拠物を発見するために,人の身体,物,住居などの場所について行う強制処分(刑事訴訟法102条以下)。裁判所や裁判官が行う場合と捜査機関が行う場合とがあるが,法廷以外では令状および立会人が必要である。しかし,逮捕状などの拘束についての令状があるときは,それで捜索もできる。→家宅捜索

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普及版 字通 「捜索」の読み・字形・画数・意味

【捜索】そう(さう)さく

さがしもとめる。〔漢書、西域下、渠犂伝〕(武帝の詔)且つ匈奴、を得ば、常に提掖(ていえき)索して、問ふに聞くを以てす。

字通「捜」の項目を見る

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「捜索」の意味・わかりやすい解説

捜索
そうさく
search; Durchsuchung

刑事訴訟上,人または物を発見する目的で,実行される強制処分。人の身体,物,住居またはその他の場所について行われる。捜索は,裁判所が行うこともあるが,捜査機関が行う場合には,原則として裁判所または裁判官の発した令状によらなければならない (憲法 35) 。ただし,勾引状,勾留状を執行する際,および被疑者を逮捕する場合には,その場で令状なくして,被疑者,被告人および物を発見するための捜索をすることができる (刑事訴訟法 126,220) 。

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世界大百科事典(旧版)内の捜索の言及

【臨検】より

…臨検士官はまず船舶書類を検査し,疑いが晴れれば船を解放するが,疑いが残る場合,さらに船体や積荷を実際に調査する。この一連の手続のうち,書類検査までを臨検,船体や積荷の検査を捜索と呼んで区別する説が一般的であるが,条約や外国の法令の用例では,必ずしもその区別は明確ではない。臨検と捜索を区別せず全体の手続を臨検捜索visit and searchと呼ぶ用例や,臨検visit,boardまたは捜索searchという語がこの手続の全体をさして用いられる場合が少なくない。…

※「捜索」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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