捨札(読み)ステフダ

デジタル大辞泉 「捨札」の意味・読み・例文・類語

すて‐ふだ【捨(て)札】

江戸時代、処刑される罪人氏名年齢出生地罪状などを記して公示し、処刑後も30日間、刑場などに立てておいた高札

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精選版 日本国語大辞典 「捨札」の意味・読み・例文・類語

すて‐ふだ【捨札】

〘名〙 江戸時代、罪人を死刑にする時、その罪人の氏名、年齢、罪状などをしるして公示した高札。刑の執行後も、三〇日間立てておいた。
※禁令考‐別巻・棠蔭秘鑑・亨・一〇三(江戸中か)「御仕置仕形之事〈略〉尤科書之捨札建之、三日之内非人番に附置」

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普及版 字通 「捨札」の読み・字形・画数・意味

【捨札】しやさつ

罪状札。

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世界大百科事典(旧版)内の捨札の言及

【刑具】より

…自由刑では手錠(手鎖(てじよう)),枷(かせ)が代表的であり,これらは戒具としても使用される。前近代の刑罰は一般に名誉刑的要素をもっているが,とくにその性格が著しい刑具に,西洋のさらし台,江戸時代の穴晒箱(あなざらしばこ),罪科を記した捨札(すてふだ)および幟(のぼり)などがある。獄門台も,死屍に恥辱を加え,もって人々を威嚇するものであった。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」