ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「政府関係法人」の意味・わかりやすい解説 政府関係法人せいふかんけいほうじん 政府の行うべき公共的事務,事業を行わせるために政府から独立して設立される法人で,直接に法律により設立されるもの,および特別の法律に基づいて政府が任命した設立委員により設立されるものがある。たとえば,全額または過半の額が政府出資で公法的色彩の強い公社,公団,事業団,公庫,特殊銀行や,政府と民間とによる公私混合のものである金庫,営団,基金,特殊会社のほか,資本金を有しないで政府からの借入金や補助金などによって業務を行う機能法人 (たとえば日本学校給食会) などがあり,多種多様の法形態をとる。政府関係法人のうち,その予算について国会の議決を要するものを政府関係機関ということがある。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by