政治家の買収行為

共同通信ニュース用語解説 「政治家の買収行為」の解説

政治家の買収行為

公選法では、政治家が有権者に金品を与えて投票や選挙運動を依頼することを買収行為として禁止している。選挙の有無に関係なく、食事などの提供も制限されている。買収行為はした者もされた者も3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金に処される。選挙の立候補者が買収した場合は4年以下の懲役か禁錮、または100万円以下の罰金となり、刑が確定すると当選無効になる。選挙権と被選挙権も一定期間停止される。

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