政治家の買収行為

共同通信ニュース用語解説 「政治家の買収行為」の解説

政治家の買収行為

公選法では、政治家有権者金品を与えて投票選挙運動を依頼することを買収行為として禁止している。選挙有無に関係なく、食事などの提供も制限されている。買収行為はした者もされた者も3年以下の懲役禁錮、または50万円以下の罰金に処される。選挙の立候補者が買収した場合は4年以下の懲役か禁錮、または100万円以下の罰金となり、刑が確定すると当選無効になる。選挙権被選挙権も一定期間停止される。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

昆虫綱半翅目(はんしもく)同翅亜目セミ科Cicadidaeの昆虫。体長は雄32~39ミリメートル、雌23~28ミリメートル。体は黒色で、茶色や緑色の斑紋(はんもん)がある。雄の腹部は大きく、空洞で、発...

ヒグラシの用語解説を読む