教員免許更新制(読み)きょういんめんきょこうしんせい

共同通信ニュース用語解説 「教員免許更新制」の解説

教員免許更新制

教員免許に10年間の有効期限を設ける制度で、期限前の2年間のうちに30時間以上の講習を受けて修了する必要がある。教員として必要な最新の知識や指導方法を身に付けることを目的としている。「指導力不足の教員がいる」との批判の高まりを受けて、2007年に自民党の安倍晋三政権下で教育職員免許法が改正され、09年4月に導入。09年に誕生した民主党政権は制度廃止を打ち出したが、実現しなかった。21年8月、萩生田光一文部科学相(当時)が更新制を廃止して新たな研修制度に移行すると表明した。

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知恵蔵 「教員免許更新制」の解説

教員免許更新制

小・中・高校の免許状に10年の有効期限を付し、一定の講習を受けることなどを条件に更新する制度。2006年7月11日の中央教育審議会答申「今後の教員養成免許制度の在り方について」において、教職大学院などとともに提言されて導入されることになった。従来は、いったん取得した免許状は生涯にわたり有効であったが、新制度においては、有効期限を付し、有効期限の満了前の直近2年間程度の間に30時間程度の「免許更新講習」を受講・修了することで更新される。講習を受講しない、あるいは修了しないなど、更新の要件を満たさない場合には、免許状は失効することになるが、免許更新講習と同様の講習を受講・修了すれば、再授与の申請をできる。いわゆる不適格教員の排除が直接の目的ではなく、更新後の10年間を保証された状態で、自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ていくという前向きな制度であるとされている。

(新井郁男 上越教育大学名誉教授 / 2008年)

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