行政不服申立ての方法を教えることを行政庁に義務づける制度。行政処分に不服をもつ者が不服申立ての仕方を知らないために救済の機会を失うことのないよう、行政不服審査法第57条により導入された。不服申立てをすることができる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨、ならびに不服申立てをすべき行政庁および不服申立てをすることができる期間を教示しなければならない。行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか、ならびに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合に、不服申立てをすべき行政庁および不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は書面でしなければならない。
[阿部泰隆]
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