教示(読み)きょうじ

精選版 日本国語大辞典 「教示」の意味・読み・例文・類語

きょう‐じ ケウ‥【教示】

〘名〙 (「きょうし」とも) 教え示すこと。また、教え示された事柄。示教。
※白石先生手簡(1725頃)三「尊兄御教示のごとくに仕候て」
経国美談(1883‐84)〈矢野龍渓〉前「巴比陀君の教示に随ひ」 〔韓愈‐贈張籍詩〕

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デジタル大辞泉 「教示」の意味・読み・例文・類語

きょう‐じ〔ケウ‐〕【教示】

[名](スル)《「きょうし」とも》知識方法などを教え示すこと。示教。「御教示を賜りたい」
[類語]訓示助言アドバイスコンサルティングカウンセリング教える知らせる示す示教指教入れ知恵報ずる告げる伝える宣する知らす触れる言い送る申し送る申し伝える申し越す申し渡す言い渡す達する伝達する通知する連絡する通告する通達する下達する令達する口達する通ずるコミュニケートする取り次ぐ伝言する話す指導導き教え手引き指南教授教育訓育教導補導ほどう善導誘掖ゆうえき鞭撻べんたつ手ほどき教習コーチ伝授する講義する講ずる仕込むたたき込む育てる導く仕付ける教鞭を執る薫育教化教学文教育英教えるガイダンス手を取る徳育知育体育矯正薫陶洗脳感化徳化醇化啓発啓蒙

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「教示」の意味・わかりやすい解説

教示
きょうじ

行政庁行政処分をするときに,相手方である私人にその処分に対する審査請求異議申立てなどの不服申立て手続を教え示すこと。個々の法律で行政庁に教示義務を規定している場合もあるが,行政不服審査法は一般的に行政庁が不服申立てをすることができる処分を書面でする場合には,相手方に対し不服申立てができる旨,不服申立てをすべき行政庁および不服申立てをすることができる期間を教示する義務を課し,また,利害関係人から教示を求められたときは教示する義務を課している (57条) 。そして教示を怠った場合,あるいは誤った教示が行われた場合に,その教示に従った不服申立てに対する救済を規定している (18,19,46,58条) 。

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普及版 字通 「教示」の読み・字形・画数・意味

【教示】きようじ

おしえ示す。

字通「教」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の教示の言及

【行政不服審査】より

…また,同法にいう行政庁の不作為についても不服申立てを認め,審査請求または異議申立てのいずれかをすることができるものとしている。そして,書面審理を原則としながらも,不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を認めるなど,不服申立人等の手続的権利を保障し,さらに,不服申立ての対象である処分等を不服申立人に不利益に変更することを禁じる〈不利益変更の禁止〉を明文で規定し,また,国民が行政不服審査制度を活用できるよう,教示制度(処分をするにあたり,その処分につき不服申立てができることや不服申立てをすべき行政庁等を処分の相手方に示すこと)を導入している。 しかし,行政不服審査法のもとでは,不服審査を行うのは,第三者的機関ではなく,原則として,処分等を行った行政庁,もしくは不作為に係わる行政庁,またはそれらの行政庁の上級行政庁であり,また,改善されたとはいえ,不服申立人等の手続的権利の保障もいまだ十分とはいえないところから,国民が公正な審理,判断による権利利益の救済をどこまで期待することができるかは,なお問題のあるところである。…

※「教示」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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