明治~昭和前期の文官の懲戒に関する勅令。政党勢力の官吏への影響力を弱めるため,1899年(明治32)第2次山県内閣が改正文官任用令・文官分限令とともに公布した。懲戒処分の事由・種類などを列記し,恣意的に文官が処分されることに歯止めをかけた。第2次大戦後の1948年(昭和23)廃止。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…なお日清戦争と日露戦争の結果,植民地領有国となった日本は,1896年の〈台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律〉および1910年の〈朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル件〉により,植民地法制を展開した(植民地法)。統治機構については,山県有朋内閣は,1899年の文官任用令の改正,文官分限令,文官懲戒令の制定,軍部大臣現役武官制の実現により,政党を官僚制から遠ざけ,その独立性を強化した(官吏)。また統治機構を社会関係・階級関係に結びつける機構の法的保障として,1899年の農会法,1900年の産業組合法,1902年の商業会議所法などがある。…
※「文官懲戒令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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