新型コロナ特措法55条

共同通信ニュース用語解説 「新型コロナ特措法55条」の解説

新型コロナウイルス特別措置法55条

物資の売り渡し要請を定めた新型コロナ特措法条項都道府県知事が必要と認めた場合に、医薬品食品などを売り渡すよう事業者に要請し、正当な理由がないのに応じなければ、強制的に収用することができる。対象の事業者は生産集荷販売配給保管または輸送関連と多岐にわたる。特措法62条が、収用に伴う事業者の損失を穴埋めするよう定めている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報