日本国憲法第九条(読み)ニホンコクケンポウダイキュウジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第九条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいきゅうじょう〔ニホンコクケンパフダイキウデウ〕【日本国憲法第九条】

日本国憲法第2章「戦争の放棄」の条文。第2章は条文が一つしかなく、戦争放棄戦力の不保持・交戦権否認について規定する。
[補説]日本国憲法第9条
1 日本国民は、正義秩序基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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