日銀法(読み)ニチギンホウ

デジタル大辞泉 「日銀法」の意味・読み・例文・類語

にちぎん‐ほう〔‐ハフ〕【日銀法】

日本銀行法」の略称

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共同通信ニュース用語解説 「日銀法」の解説

日銀法

1942年に戦時立法として制定され、98年に内容を全面的に改正した新日銀法が施行された。物価安定を通じて、国民経済発展に役立てることを政策目的に掲げ、インフレ的な経済運営を求める圧力がかかりやすい歴史を踏まえ、政府からの独立性を高めた。正副総裁は国会同意を得て内閣が任命し、原則解任できない。政府の経済政策基本方針と整合的になるよう政府と意思疎通を十分図ることも求められている。

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