旧優生保護法下の不妊手術

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旧優生保護法下の不妊手術

旧優生保護法は、3条で本人や配偶者、親族が遺伝性とされた疾患が身体などにある場合、本人や配偶者の同意を得て不妊手術を行うと規定した。4条と12条では、本人に知的障害や精神疾患などがある場合、手術が必要と判断した医師が都道府県の優生保護審査会へ申請して「適」と判定されれば、本人の同意がなくても手術が認められた。不妊手術を受けた障害者らは約2万5千人で、うち強制されたのは約1万6500人に上るとされる。

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