旧優生保護法下の不妊手術

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旧優生保護法下の不妊手術

旧優生保護法は、3条で本人配偶者親族遺伝性とされた疾患身体などにある場合、本人や配偶者の同意を得て不妊手術を行うと規定した。4条と12条では、本人に知的障害精神疾患などがある場合、手術が必要と判断した医師都道府県優生保護審査会へ申請して「適」と判定されれば、本人の同意がなくても手術が認められた。不妊手術を受けた障害者らは約2万5千人で、うち強制されたのは約1万6500人に上るとされる。

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