共同通信ニュース用語解説 「旧優生保護法」の解説
旧優生保護法
「不良な子孫の出生を防止する」との目的で1948年に制定。障害や精神疾患を理由に本人の同意がなくても不妊や中絶手術を認めた。96年に差別に当たる条文を削除して母体保護法に改称。2019年には不妊手術被害者に320万円を支払う一時金支給法が施行された。最高裁は24年7月、旧法を違憲と判断し、国に賠償を命令。国の責任と謝罪を明記した補償法が25年1月17日に施行された。補償金は不妊手術被害者に1500万円、配偶者に500万円。本人が死亡している場合は遺族が受け取れる。中絶被害者にも一時金200万円を支払う。
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