旧優生保護法

共同通信ニュース用語解説 「旧優生保護法」の解説

旧優生保護法

「不良な子孫の出生を防止する」との目的で1948年に制定。障害や精神疾患を理由に、本人の同意がなくても不妊手術や中絶を可能にした。96年、差別に当たる条文を削除し母体保護法に改称。2019年、被害者に320万円を支払う一時金支給法が成立したが、被害者約2万5千人のうち支給認定は約1100人にとどまる。最高裁は7月、旧優生保護法は個人の尊厳や法の下の平等を定めた憲法に違反するとの判決を出し、岸田文雄首相は原告らと面会し謝罪した。

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