旧優生保護法

共同通信ニュース用語解説 「旧優生保護法」の解説

旧優生保護法

「不良な子孫の出生防止」を目的に1948年に制定。障害や精神疾患を理由に本人同意がなくても不妊手術を認めた。96年に差別に当たる条文が削除され母体保護法改称。2019年に不妊手術被害者に320万円を支払う一時金支給法が施行された。最高裁は24年7月、旧法を違憲と判断し、国に賠償を命じた。今年1月に国の責任と謝罪を明記した新たな補償法が施行された。補償金は不妊手術被害者本人に1500万円、配偶者に500万円。中絶被害者にも一時金200万円を支払う。

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