日本歴史地名大系 「旭川村」の解説
旭川村
あさひかわむら
[現在地名]旭川市宮下通 ・一条通 ・二条通 ・三条通 ・四条通 ・五条通 ・六条通 ・七条通 ・八条通 ・九条通 ・十条通 ・十一条通 ・常盤通 ・中常盤町 ・上常盤町 ・二条西 二―四丁目・三条西 一―六丁目・四条西 一―九丁目・南一条通 ・南二条通 ・南三条通 ・南四条通 ・南五条通 ・南六条通 ・南七条通 ・南八条通 ・宮前通東 ・宮前通西 ・曙北二条 五―八丁目・曙北三条 六―七丁目・曙一条 一―八丁目・曙二条 三―八丁目・曙三条 一―七丁目・亀吉一条 一―三丁目・亀吉二条 一―三丁目・亀吉三条 一―三丁目・五条西 一―九丁目・六条西 一―八丁目・七条西 一―七丁目・八条西 一―六丁目・九条西 一―四丁目など、上川郡東川 町北町 一丁目など
明治二三年(一八九〇)から同三〇年まで存続した村。明治二三年九月旭川村が設置される(布令全書)。明治一〇年頃、鈴木亀蔵が亀吉島に定住し、交易を営んだとされる。同一五年一一月会計検査院長の岩村通俊が北海道巡回後、上川に北京設置を建議。
旭川村
あさひかわむら
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報