特別地方公共団体(読み)とくべつちほうこうきょうだんたい

  • とくべつちほうこうきょうだんたい ‥チハウコウキョウダンタイ
  • とくべつちほうこうきょうだんたい〔チハウコウキヨウダンタイ〕

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

普通地方公共団体と対照的な概念。普通地方公共団体に比し,その組織,権能,事務などにおいて特別の性格をもつ。主として地方自治法第3編に特別地方公共団体に関する諸規定があり,東京都の 23のような特別区および,地方公共団体の組合財産区地方開発事業団をいう。

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大辞林 第三版の解説

特別の性格をもつ地方公共団体。特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団をいう。

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精選版 日本国語大辞典の解説

〘名〙 構成、組織、事務、権能などが特別の性格をもつ地方公共団体。地方自治法に定める特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団をいう。都道府県、市町村などの普通地方公共団体に対するもの。

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世界大百科事典内の特別地方公共団体の言及

【地方公共団体】より

…自治権をもつ公法人であることを明確にするために導入された法令用語である。地方公共団体は,法令上,都道府県と市町村を指す〈普通地方公共団体〉と特別区,地方公共団体の組合,財産区,地方開発事業団等を指す〈特別地方公共団体〉に分類される。前者は住民福祉の向上を目的とした一般目的の地方公共団体であり,後者はある特定目的の達成のために組織された団体といえるが,制度と運営実態からいえば,特別区は普通地方公共団体とおおむね変わらない。…

【特別区】より

…東京都に存する23区が地方自治法上〈特別区〉と称される。特別区は1975年4月以来直接公選となった区長と区議会の下に〈市〉に準ずる権能をもっているが,法的性格は〈特別地方公共団体〉であり,都と特別区の関係には都道府県と市町村とのそれと異なるものがある。1943年の東京都制施行前に東京市には,35の法人区がおかれ区会も設けられていた。…

※「特別地方公共団体」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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