暴力団対策法の使用者責任

共同通信ニュース用語解説 の解説

暴力団対策法の使用者責任

2008年施行の改正暴力団対策法は、組員が暴力団の威力を利用して資金を獲得する行為で他人の生命や身体、財産を侵害した場合に、暴力団の代表者が賠償責任を負うと規定。企業など雇用者の賠償責任を定めた民法の規定に比べ、暴力団トップへの責任追及が容易になった。東京地裁は16年9月、恐喝事件で暴対法の使用者責任を初めて認定し、指定暴力団極東会の元会長に損害賠償を命じた。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む