暴力団対策法の使用者責任

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暴力団対策法の使用者責任

2008年施行の改正暴力団対策法は、組員が暴力団の威力を利用して資金を獲得する行為他人生命や身体、財産を侵害した場合に、暴力団の代表者が賠償責任を負うと規定。企業など雇用者の賠償責任を定めた民法の規定に比べ、暴力団トップへの責任追及が容易になった。東京地裁は16年9月、恐喝事件で暴対法の使用者責任を初めて認定し、指定暴力団極東会の元会長に損害賠償を命じた。

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