暴力団対策法の使用者責任

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暴力団対策法の使用者責任

2008年施行の改正暴力団対策法は、組員暴力団威力を利用して資金を獲得する行為他人生命や身体、財産を侵害した場合に、暴力団の代表者が賠償責任を負うと規定。企業など雇用者の賠償責任を定めた民法の規定に比べ、暴力団トップへの責任追及が容易になった。東京地裁は16年9月、恐喝事件で暴対法の使用者責任を初めて認定し、指定暴力団極東会の元会長に損害賠償を命じた。

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