攻撃防御方法 (こうげきぼうぎょほうほう)
法律用語。民事裁判においては,その判決の基礎となるべき訴訟資料(主張・証拠の申出)のうち,原告側が提出するものを攻撃方法といい,他方被告側が提出するものを防御方法という。この両者を一括して,攻撃防御方法という。民事訴訟法では,通常〈攻撃又は防禦の方法〉という表現を用いている(45条,156条,157条等)。売買代金の支払を求める民事裁判を例にとって説明するならば,次のようになる。原告は審判の対象(訴訟物)たる代金支払請求権を発生させる事実(請求原因事実)として,原告・被告の間で売買契約が締結され,その約定にもとづき目的物を被告に渡したが,いまだに代金が支払われていない旨の主張をし,もし被告がこの事実の存在を争う場合には,さらにこれを裏づける証拠として,売買契約書等の取調べを裁判所に申し立てることになる。これらの行為は,原告の立場から被告に対して攻撃を加えるものであることから,攻撃方法といわれている。他方被告は,自己の立場を守るために原告の主張している事実を否認したり,または抗弁事実(抗弁)として,たとえば,すでに弁済したと主張したりすることになるが,原告が弁済の事実を否認した場合は,さらに領収証などの書類を証拠として提出して,裁判所による取調べを求めることになる。これらの行為は,いずれも原告による攻撃に対抗して,被告の立場を防御するためのものであることから,防御方法といわれている。攻撃防御方法の提出時期については,現行法はこれを訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなくてはならないとの立場(適時提出主義)を原則としている(民事訴訟法156条)。これに対しその提出の順序とか時期につき法定の序列を設ける法定序列主義や,その提出を同時にすることを求める同時提出主義をとる国もある。
執筆者:納谷 広美
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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攻撃防御方法
こうげきぼうぎょほうほう
民事訴訟で原告が自己の請求を根拠づけ、理由づけるためにする陳述を攻撃方法、被告が原告の請求を排斥し、あるいは訴訟要件の欠缺(けんけつ)を主張するときにこれを理由づけるためにする陳述を防御方法といい、これらを総称して攻撃防御方法という。その内容としては、訴訟法上の事項に関するもの(訴訟手続の方式、効力に関するもの)と、本案に関するもの(訴訟で争われる権利・義務に関するもの)がある。また、法的主張、事実の主張、証拠の申立てというようにも分類できる。たとえば、貸金返還請求を例にとって、本案に関するものをあげれば、原告側の攻撃方法として、消費貸借契約の成立、貸金債権の存在(請求原因事実)の主張、弁済・消滅時効・相殺の主張(抗弁事実)の否認、時効中断事実の存在(再抗弁)の主張など、被告側の防御方法として、前記契約の不成立・無効の主張(請求原因事実の否認)、弁済・消滅時効の成立・相殺の主張(抗弁)、再抗弁の否認など、および、それぞれの側の主張事実を証明するための証拠の申立てなどがある。
訴訟当事者等は、原則として、口頭弁論の終結に至るまでは攻撃防御方法を提出できるが、それは訴訟の進行状況に応じ適切な時期になされることが必要で(民事訴訟法156条)、時機に後れた攻撃防御方法は却下されることがある(同法157条)。
[本間義信]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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攻撃防御方法
こうげきぼうぎょほうほう
Angriffs und Verteidigungsmittel
民事訴訟において,原告が自己の勝訴判決を求める申し立てを維持するため行なう一切の申し立て,陳述,証拠の申し立てを一括して攻撃方法と呼ぶ。これに対して,被告が反対申し立てを維持するため行なう申し立て,陳述,証拠の申し立てを一括して防御方法と呼ぶ。この両者を合わせて攻撃防御方法という。その提出時期については原則として随時提出主義がとられている (民事訴訟法) 。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の攻撃防御方法の言及
【口頭弁論】より
…訴訟の審理について,日本国憲法82条は,〈対審〉を公開の法廷で行うことを要請しているが,この〈対審〉が,民事訴訟では口頭弁論,刑事訴訟では[公判]と呼ばれ,これにより憲法32条に規定する〈[裁判を受ける権利]〉が実現される。民事訴訟法上,口頭弁論は,最狭義には,当事者(または訴訟代理人たる弁護士)が対席して本案の申立てと[攻撃防御方法](法律上の主張,事実の主張,証拠の申出)を口頭で陳述することを指し(民事訴訟法87条),広義にはさらに事実認定のための証拠調べ([証拠])も含み(148条,156条,158条,民事訴訟規則70条,251条),最広義には裁判所の[訴訟指揮]や裁判の言渡しをも含めて,受訴裁判所の面前で行われる審理の方式ないし手続を意味する(148条,152条,153条,160条,249条)。 訴えと請求に対して裁判(終局判決)をするには原則として口頭弁論を経なければならない(必要的口頭弁論)が,決定で裁判すべき事件については口頭弁論を開くか否かは裁判所の裁量にゆだねられる(任意的口頭弁論。…
※「攻撃防御方法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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