共同通信ニュース用語解説 「最高裁の弁論と判例変更」の解説
最高裁の弁論と判例変更
民事裁判や刑事裁判の当事者が二審の判断を不服として上告しても、最高裁は「上告理由がない」と判断すれば、当事者を法廷に呼んで訴えを聴く「弁論」を一度も開くことなく、上告を棄却できる。特に民事裁判の場合、弁論が開かれることは珍しい。このため弁論が開かれれば最高裁が従来と異なる判断を示す可能性が高まる。最高裁の裁判は判事5人の小法廷が担当するが、判例変更や憲法判断が必要になれば、最高裁長官を含む判事15人で構成する大法廷に回付される。
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