デジタル大辞泉
「小法廷」の意味・読み・例文・類語
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しょう‐ほうていセウハフテイ【小法廷】
- 〘 名詞 〙 最高裁判所の裁判官のうち五人の裁判官で構成され、審理・裁判を行なう合議体。定足数は三人。三つの小法廷があり、最高裁判所に係属した事件は普通この合議体で審理されるが、憲法判断などを必要とする重要事件については大法廷でなければ審理・裁判することができない。〔裁判所法(1947)〕
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小法廷
しょうほうてい
最高裁判所が審判するについては、裁判官全員を構成員とする合議体と、その一部の者によって構成する合議体による場合とがある。前者が大法廷、後者が小法廷である。小法廷は5人の裁判官で構成され、定足数は3人としている。小法廷には第一、第二、第三の3小法廷がある。各小法廷で1人の裁判官が裁判長となるが、長官が出席する小法廷では長官が裁判長となる。最高裁判所の受理した事件は、まず小法廷で審理されるが、憲法違背の有無のようなきわめて重要な裁判の場合(裁判所法10条参照)には、小法廷では裁判をすることができず、大法廷で審判する。
[内田武吉]
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小法廷
しょうほうてい
最高裁判所が審理および裁判を行う場合の構成の仕方の一つで,裁判官の全員により構成される大法廷に対して,その一部によって構成される合議体をいう (裁判所法9) 。現在3つの小法廷 (5人ずつで構成される) がある。各小法廷は3人以上の裁判官が出席すれば審理および裁判を行うことができる (最高裁判所裁判事務処理規則2) 。大法廷と小法廷のいずれで事件を扱うかは最高裁判所の定めるところによる (裁判所法 10) 。
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世界大百科事典(旧版)内の小法廷の言及
【最高裁判所】より
…ただし,第一審判決について控訴しないでする[跳躍上告]や高等裁判所の上告審判決に対する[特別上告]などがある。
[大法廷と小法廷]
最高裁判所にもたらされた事件のすべてが15人の裁判官全員による審理や裁判を受けるわけではない。事件の性質に応じて能率よく処理するために,最高裁判所は,全員の裁判官で構成される大法廷(定足数9人)とそれぞれ5人の裁判官で構成される三つの小法廷(定足数3人)とに分けられ(裁判所法9条,最高裁判所裁判事務処理規則1,2,7条),事件は,原則として,まず小法廷で審理され,必要とされるとき大法廷で審理,裁判されることとなっている。…
※「小法廷」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」