日本大百科全書(ニッポニカ) 「期日前投票制度」の意味・わかりやすい解説
期日前投票制度
きじつぜんとうひょうせいど
選挙期日(投票日)前に、選挙期日と同様に直接投票箱へ投票ができる制度のこと。2003年(平成15)6月に公職選挙法(昭和25年法律第100号)が改正されたことに伴い、不在者投票制度のうち、選挙人(選挙権者)名簿登録地の市区町村で行う投票方法が改められ、新設された(同法48条の2)。同年12月施行。期日前投票は選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務のある場合に認められる。不在者投票制度では投票用紙に記載後、内封筒に封入、さらに外封筒に封入して署名後、不在者投票管理者へ提出、立会人が封筒に署名、投票管理者が受理決定したものを開封して投票用紙を投票箱に入れる仕組みとなっていたが、この手続きが大幅に簡素化された。投票は各市区町村に1か所以上設けられている期日前投票所に行き、宣誓書に列挙されている事由に該当するものを選択して提出、投票用紙に記載して直接投票箱へ投票する。
[三橋良士明]