選挙の当日に自ら投票所に出頭せずに滞在先や指定の病院・老人ホーム、郵送等で投票すること。不在投票ともいう。所属する市町村の投票所で選挙期日前に行う投票もかつては不在者投票に含まれたが、2003年(平成15)の改正公職選挙法により「期日前投票」となり、投票における手続きが大幅に簡素化されたものに変わった。選挙では、選挙人が選挙期日に投票所に出頭して投票するのを原則とするが、正当な理由がある場合に不在者投票が認められる。公職選挙法には不在者投票をすることができる場合を次のように定めている(49条)。登録外の市町村において投票をしようとする場合に加え、身体に重度の障害がある者、総務大臣により特定国外派遣組織として指定された組織に所属する者、指定された船舶に乗船している船員、国が行う南極地域の科学的調査の業務を行う組織に所属する者などが対象となる。また、選挙期日に選挙権を有する年齢に達するが、投票をしようとする日にまだ選挙権をもたない場合は期日前投票ができないので、例外的に名簿登録地において不在者投票をすることができる。不在者投票ができるのは、公示または告示の日の翌日から投票日の前日までとなっている。また、身体障害者等を対象とした郵便による不在者投票も行われている。なお、期日前投票が認められるのは、(1)選挙期日に職務・業務に従事中である、(2)旅行・レジャー、用務または事故のため外出中・滞在中である、(3)疾病・妊娠・老衰もしくは身体の障害などのために歩行困難である、あるいは監獄・少年院などに収容中である、(4)交通至難の地で居住・滞在・職務従事中である、(5)投票区の属する区域外の住所に居住中である、といった場合で、不在者投票では投票の秘密を守るために二重の封筒が用いられるが、期日前投票の場合は封筒を使わず投票箱に直接投票用紙を入れることが可能である。
[池田政章]
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…これを投票所投票主義と呼ぶ。日本では,例外として不在者投票(49条)と在宅者投票(49条2項)が認められている。不在者投票は,選挙当日,(a)職務または業務中であること,(b)用務または事故のため,その属する投票区の区域外に滞在中(旅行中も含む)であること,(c)疾病,負傷その他,身体の障害等のため歩行が著しく困難であること,さらには,(d)交通至難の島等に居住中またはその地域において職務に従事中であることなどの理由により投票所に行くことができない場合に認められた投票の方法である(49条1項。…
※「不在者投票」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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