ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「未承認国」の意味・わかりやすい解説 未承認国みしょうにんこくunrecognized state 新しい国家が成立したにもかかわらず,既存国家によって国際法上承認を与えられていない国家。現在,中華民国や朝鮮民主主義人民共和国は,日本国が国際法上の承認を与えていない,日本国からみての未承認国であるが,こうした国の法律のことを未承認国法という。国際私法の分野では,外国の法律を適用しなければならないことが少くない。しかし,その外国が未承認国であるときにも,その国の法律を適用することができるか,という問題がある。日本の学説,判例は,ほとんど一致して国際私法上の外国法の適用にあたって,国際法上の承認の有無は関係がないとする。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by