デジタル大辞泉
「未決勾留」の意味・読み・例文・類語
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みけつ‐こうりゅう‥コウリウ【未決勾留】
- 〘 名詞 〙 裁判中の刑事被告人または被疑者を勾留状によって拘禁すること。勾留。〔刑法(明治四〇年)(1907)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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未決勾留 (みけつこうりゅう)
勾留のこと。勾留自体,刑が確定する前の拘禁であるが,〈未決〉の点をとくに強調してあえてこう呼ばれることがある。裁判所が刑を言い渡すときは,未決勾留日数の全部または一部を刑に算入することができる(刑法21条。なお刑事訴訟法495条参照)。
執筆者:黒田 満
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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未決勾留【みけつこうりゅう】
勾留に同じ。勾留は有罪の確定しない者に対して行われるので,有罪確定後の刑の一種である拘留と発音の上で区別して,特に未決勾留という。
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出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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