事典 日本の地域ブランド・名産品 「本場結城紬」の解説
本場結城紬(結城紬)[染織]
ほんばゆうきつむぎ(ゆうきつむぎ)
茨城県結城市及びその周辺地域並びに栃木県小山市及びその周辺地域産の結城地域由来の伝統の技術で製造された紬織物。1300年以上前から結城地方で生産される日本最古の絹織物。糸を紡ぎ、居座機または高機で織る。結城紬のもつ独特の風合いと機能性、着物としての品質の高さは、袖を通すごとに深まる味わいとなって、母から子へと受け継がれている。現在でも当時の織物の技法を守り、すべての製作工程が手作業でおこなわれている。そのため大量生産ができず、希少価値がある。茨城県郷土工芸品。1977(昭和52)年3月、通商産業大臣(現・経済産業大臣)によって国の伝統的工芸品に指定。2007(平成19)年2月、特許庁の地域団体商標に登録された。商標登録番号は第5026150号。地域団体商標の権利者は、本場結城紬卸商協同組合・茨城県本場結城紬織物協同組合・栃木県本場結城紬織物協同組合。
本場結城紬(結城紬)[染織]
ほんばゆうきつむぎ(ゆうきつむぎ)
茨城県結城市及びその周辺地域並びに栃木県小山市及びその周辺地域産の結城地域由来の伝統の技術で製造された紬織物。1300年以上前から結城地方で生産される日本最古の絹織物。糸を紡ぎ、居座機または高機で織る。結城紬のもつ独特の風合いと機能性、着物としての品質の高さは、袖を通すごとに深まる味わいとなって、母から子へと受け継がれている。現在でも当時の織物の技法を守り、すべての製作工程が手作業でおこなわれている。そのため大量生産ができず、希少価値がある。栃木県伝統工芸品。1977(昭和52)年3月、通商産業大臣(現・経済産業大臣)によって国の伝統的工芸品に指定。2007(平成19)年2月、特許庁の地域団体商標に登録された。商標登録番号は第5026150号。地域団体商標の権利者は、茨城県本場結城紬織物協同組合・栃木県本場結城紬織物協同組合。
出典 日外アソシエーツ「事典 日本の地域ブランド・名産品」事典 日本の地域ブランド・名産品について 情報