条件付権利(読み)じょうけんつきけんり

改訂新版 世界大百科事典 「条件付権利」の意味・わかりやすい解説

条件付権利 (じょうけんつきけんり)

法律行為に条件が付された場合において,条件の成就の成否が未定の間,条件の成就によって一定の利益(権利)を受けることへの当事者の一方の有する期待ないし期待的地位をいう。期待権の一種である。たとえば,甲が乙に対し,将来乙が結婚すれば甲所有の特定の家屋を贈与するとの約束をした場合,この贈与契約は,乙の結婚という事実が発生するまではその効力を生ぜず(停止条件付法律行為),乙は条件が成就したときにはじめて甲の家屋についての権利を取得することができる。このような乙の将来の権利取得への現在の期待を,民法は現在すでに保護に値するものとして規律し,相手方(甲)はこれを侵害してはならないとした(128条)。また,この期待的地位は,将来成就した場合に取得される権利義務と同様の規定にしたがって,処分,相続,保存または担保することができるものとした(129条)。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

関連語 奥田

世界大百科事典(旧版)内の条件付権利の言及

【条件】より

…ただし,債権者の随意を条件としたり,〈北海道に行けば〉アイヌ人形を買ってきてあげる,というような,債務者の行為に関する随意条件は有効である。 将来,条件成就によって受ける利益,すなわち,条件付権利は,一種の〈期待権〉として法律上保護されなければならない。条件付権利は,処分・相続の対象となるだけでなく,その侵害は,不法行為となる。…

※「条件付権利」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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