東京条約(読み)とうきょうじょうやく(その他表記)Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「東京条約」の意味・わかりやすい解説

東京条約
とうきょうじょうやく
Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft

ハイジャック関係法の一つで,正式には「航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約」という。 1963年9月 14日,東京で開催された国際民間航空機関会議で採択された航空機または機内の人命財産の安全を害し,機内の規律を脅かす行為に適用される条約 (1969.12.4.発効) 。航空機の登録国に裁判権を一般的に認めたほか,領域国その他関係国に対して特定範囲で裁判権を競合的に認めた。もっとも実際に裁判権の競合が生じたときの優先順位の規定はなく,ハイジャックに対する取組みもいまだ不十分なものにとどまる。後者に関しての全面的な対応は,ハーグ条約を待たなければならなかった。

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世界大百科事典(旧版)内の東京条約の言及

【航空機】より

…民間航空機は,外国領域において,その国の航空規則などの法令に従わなければならない。外国領空の民間航空機内での犯罪につき,1963年の〈航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約〉(東京条約)により登録国の裁判権が認められ,その後ハイジャックや航空機の安全に対する不法な行為に関するハーグ条約(1970採択)やモントリオール条約(1971採択)が成立した。【西井 正弘】。…

【ハイジャック】より

…それはICAOを中心に推進された。まず法的措置では,1952年来のICAOの法律小委員会の審議に基づき,63年に16ヵ国によって東京条約が署名され,69年に発効した。条約は,航空機内の者が暴力またはその威嚇によって飛行中の航空機を不法に奪取,干渉,管理し,またはしようとした行為を,犯罪と認めた。…

※「東京条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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