日本歴史地名大系 「東目村」の解説
東目村
ひがしめむら
東目村
ひがしめむら
永仁五年(一二九七)八月八日の八幡宮鳥居作料等配分状案(飯野八幡宮文書、以下同文書)によれば「番匠作料厨雑事」として「百五十文 白米五升 東目地頭分」が課せられている。徳治二年(一三〇七)六月一三日の岩城隆衡和与状によれば「岩城郡好島西庄内東目村」の「所務以下事」をめぐり、地頭岩城小次郎隆衡と預所式部右衛門尉頼泰が相論となり、「名久枝田畠在家」を除いて地頭の支配となり、地頭は毎年一二月二〇日以前に運上一六〇貫文を
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報