株主名簿管理人

株式公開用語辞典 「株主名簿管理人」の解説

株主名簿管理人

株主名簿管理人とは、株式会社からの委託を受けて、株主名簿の作成及び備置き、その他の株主名簿に関する事務を、株式会社に代わって行う者のことである。平成18年5月1日に施行された新会社法によって新しく規定された用語であり、従来商法における名義書換代理人に相当する。証券代行機関株式事務代行機関などと称されることもあり、通常信託銀行等がこれにあたっている。株主名簿管理人を置くには、その旨を定款に定める必要があるが、会社法施行時に名義書換代理人を置いていた場合は、これが株主名簿管理人に移行する(定款に株主名簿管理人を置く旨の定めがあるものとみなされる)。株式公開を目指すベンチャー企業は、直前期後半に契約する場合が多い。

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報

会計用語キーワード辞典 「株主名簿管理人」の解説

株主名簿管理人

株式会社からの委託を受け、株主名簿の作成や、それに関する事務を、株式会社に代わって行う者のことをいいます。

出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android